就業規則
しゅうぎょうきそく
ひとことで言うと
常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成・届出が義務付けられた労働条件の規則集。
解説
使用者が労働条件や職場の規律について定めた規則で、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成・届出が義務付けられている。労働時間、賃金、退職等の絶対的必要記載事項と、退職手当等の相対的必要記載事項がある。作成・変更の際には労働者代表の意見聴取が必要である。
くわしく解説
就業規則は労働基準法第89条に基づき、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成し、労働基準監督署に届け出る義務がある文書である。記載事項は「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分類される。絶対的必要記載事項には、始業・終業時刻・休憩・休日・休暇、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項などが含まれる。退職手当や賞与などの制度を設ける場合に記載が必要となるのが相対的必要記載事項である。作成・変更の際には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、その意見書を添付して届け出る必要がある。なお、意見聴取は同意を得ることまでは求められていない。
具体例で考えよう
従業員12名の製造業者が残業ルールを変更する場合、就業規則を改定して労働者代表の意見書を添付し、管轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
試験対策ポイント
作成義務が生じる「常時10人以上」の数値を必ず覚える。意見聴取は「同意」ではなく「意見を聴く」のみで足りる点がひっかけになりやすい。絶対的・相対的必要記載事項の区分も頻出。