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労働契約

ろうどうけいやく

ひとことで言うと

労働者が労務を提供し使用者が賃金を支払う契約で、就業規則を上回る条件は労働契約が優先される。

解説

労働者が使用者に労務を提供し、使用者がそれに対して賃金を支払うことを内容とする契約。労働契約法に基づき、合理的な労働条件の設定と信義誠実の原則に基づく履行が求められる。就業規則の内容が労働契約の内容となるが、労働契約で就業規則を上回る条件を定めることは可能である。

くわしく解説

労働契約とは、労働者が使用者に従属して労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うことを内容とする契約である。労働契約法(2007年制定)に基づき、合理的かつ公正な労働条件の設定と、信義誠実の原則に基づく履行が使用者・労働者双方に求められる。労働条件の決定において、法律(労働基準法等)・労働協約・就業規則・労働契約の4段階の優先順位があり、上位規範を下回る条件は無効となる(有利原則)。ただし、就業規則を上回る条件を労働契約で個別に定めた場合はその契約条件が優先される。また、使用者が就業規則を不利益変更する際には合理性の要件が厳格に求められる。試験では優先順位の序列と有利原則の理解が問われる。

具体例で考えよう

就業規則で残業手当の計算基礎から除外されていた手当を、採用時の個別契約で含むと約束していた場合、その個別契約の約束が優先されるのが有利原則の典型的な適用例。

試験対策ポイント

労働条件の優先順位(法律>労働協約>就業規則>労働契約)と有利原則(個別契約が就業規則を上回る場合は契約優先)を正確に覚える。労働協約との違いも整理する。

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