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労働時間

ろうどうじかん

ひとことで言うと

労基法で定められた1日8時間・週40時間を上限とする労働者の就業時間のルール。

解説

労働基準法により法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められている。法定労働時間を超えて労働させる場合は36協定の締結と割増賃金の支払いが必要となる。変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の柔軟な労働時間制度も法律で認められている。

くわしく解説

労働基準法第32条は、法定労働時間を1日8時間、1週40時間と定めている。使用者がこれを超えて労働させる場合は、労働者の過半数代表と「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出るとともに、割増賃金(時間外は25%以上、深夜は25%以上、休日は35%以上)を支払わなければならない。また、一定期間を平均して法定労働時間を満たす変形労働時間制、始業・終業時刻を労働者が決めるフレックスタイム制、業務遂行方法を労働者に委ねみなし労働時間を適用する裁量労働制なども認められている。試験では各制度の適用要件や手続きが問われる。

具体例で考えよう

IT企業がプロジェクト繁忙期に毎日10時間労働させる場合、事前に36協定を締結していなければ違法となり、締結済みでも法定超過分には25%以上の割増賃金支払いが必要となる。

試験対策ポイント

法定労働時間(1日8時間・週40時間)の数値を確実に記憶する。36協定なしに時間外労働をさせることは違法。変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制の違いと要件も頻出。

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