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追認

ついにん

ひとことで言うと

取り消しうる行為を確定的に有効にする、または無権代理行為を有効にする意思表示。

解説

取り消すことができる行為について、取消権者が取消権を放棄し、その行為を確定的に有効とする意思表示である。また、無権代理行為について本人が追認すると、契約時に遡って有効となる。追認は相手方に対する意思表示によって行う。

くわしく解説

追認とは、主に2つの場面で問題となる概念である。第一に、「取り消しうる行為の追認」では、制限行為能力者の行為や詐欺・強迫による意思表示など取り消すことができる行為について、取消権者が取消権を放棄して行為を確定的に有効とする意思表示をいう。追認は取消原因がなくなった後に行う必要がある。第二に、「無権代理の追認」では、代理権のない者が行った無権代理行為について、本人が追認すれば、その行為は代理行為が行われた時点に遡って有効となる。本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う。追認は法定の方式はなく、相手方に対する意思表示として行われる。

具体例で考えよう

親が未成年の子どもの代わりに契約した場合、子どもが成年に達した後に「その契約を有効とする」と表明することが追認にあたり、以後取り消しができなくなる。

試験対策ポイント

追認後は取消権が消滅する点と、無権代理の追認は「契約時に遡って」有効になる遡及効が重要。法定追認(履行・担保供与等)も頻出なので合わせて確認すること。

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