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無権代理

むけんだいり

ひとことで言うと

代理権のない者が本人の代理人として行った行為で、本人の追認がなければ本人に効果が帰属しない行為。

解説

代理権を有しない者が本人の代理人として行った法律行為をいう。本人が追認すれば契約時に遡って有効となるが、追認がない場合は本人に効果が帰属しない。相手方は催告権・取消権を有し、無権代理人に対しては履行または損害賠償を請求できる。

くわしく解説

無権代理とは、代理権を持たない者(無権代理人)が本人の名義で相手方と法律行為をした場合をいう。無権代理行為は、本人の追認がある場合に限り、行為時に遡って有効となる(遡及効)。本人が追認を拒絶した場合は本人に効果が帰属せず、無権代理人が相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う(無権代理人の責任)。相手方の保護として、相手方は本人に対して相当の期間を定めて追認するか否かの催告ができ(催告権)、また善意無過失の場合は契約を取り消すことができる(取消権)。表見代理との違いも重要であり、表見代理は本人に代理権授与の外観形成の帰責性がある場合に相手方の取引安全を保護する制度であるのに対し、無権代理はその外観形成が本人に帰責されない場合である。

具体例で考えよう

会社員AがB社との契約を締結する際、権限なく上司Cの名義で契約書に署名した場合、これは無権代理であり、C(本人)が追認しなければB社との契約はCに対して効力を生じない。

試験対策ポイント

無権代理と表見代理の違いを押さえること。追認の遡及効、相手方の催告権・取消権(善意無過失要件)、無権代理人の責任(履行または損害賠償)はセットで覚える。

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