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再販売価格の拘束

さいはんばいかかくのこうそく

ひとことで言うと

メーカーが販売店に再販売価格を指定・維持させる独禁法上の不公正な取引方法。

解説

事業者が取引先に対して商品の再販売価格を指定し、これを維持させる行為であり、不公正な取引方法の一類型として独占禁止法で禁止されている。正当な理由がない限り違法とされる。ただし、著作物(書籍・雑誌・新聞・音楽CD)については再販売価格維持制度が例外的に認められている。

くわしく解説

再販売価格の拘束とは、メーカー等の事業者が卸売業者や小売業者に対して、商品の再販売価格を指定してこれを維持させる行為であり、独占禁止法が禁止する不公正な取引方法の一類型である。小売店が自由に価格を決定できなくなるため、価格競争が阻害され消費者の利益が害される。原則として違法とされるが、著作物(書籍・雑誌・新聞・音楽CD)については再販売価格維持制度(再販制度)が認められており、例外的に適法とされる。この例外は「著作物の再販適用除外」と呼ばれる。試験では、原則違法でありながら著作物に関しては適用除外となる点のほか、違反時の効果(公正取引委員会による排除措置命令等)も問われやすい。

具体例で考えよう

飲料メーカーが小売店に対し「自社製品を1本150円以下で販売してはならない」と契約で定め、守らない店には出荷を停止すると通知する行為が再販売価格の拘束にあたる。

試験対策ポイント

著作物(書籍・CD・新聞等)は再販制度の例外として適法である点が最頻出のひっかけ。原則違法・例外適法の構造を整理し、具体的な著作物の範囲も確認すること。

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