損害賠償
そんがいばいしょう
ひとことで言うと
違法行為により損害を受けた者が加害者に金銭による損害填補を請求する権利。
解説
他人の違法な行為により損害を被った者が、加害者に対して金銭等による損害の填補を請求することをいう。債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償に大別される。損害の範囲は通常損害と特別損害(予見可能な場合)に分けられる。
くわしく解説
損害賠償とは、他人の違法な行為によって損害を被った者が、加害者に対して金銭による損害の填補を請求することをいう。大別すると、①債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)と②不法行為に基づく損害賠償(民法709条)がある。損害の範囲については、通常損害(通常生じるべき損害)は当然に賠償対象となり、特別損害(特別の事情から生じた損害)は加害者が当該事情を予見できた場合に賠償対象となる。金銭賠償の原則が採用されており、原状回復は例外的である。債務不履行の場合は債務者の帰責事由(故意・過失)が原則として必要であるが、不法行為の場合も故意・過失・違法性・損害・因果関係が要件となる。消滅時効期間も両者で異なる点に注意が必要である。
具体例で考えよう
請負業者が欠陥工事により施主の建物に損害を与えた場合、施主は債務不履行に基づく損害賠償を請求でき、修繕費用等の通常損害のほか予見可能な特別損害も請求できる。
試験対策ポイント
債務不履行と不法行為の損害賠償の要件・消滅時効の違いが頻出。通常損害と特別損害(予見可能性が要件)の区別も重要。不法行為の消滅時効(3年・20年)も確認すること。