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NPO法人

えぬぴーおーほうじん

ひとことで言うと

特定非営利活動促進法に基づき設立される非営利の法人形態で認証が必要。

解説

特定非営利活動促進法に基づき設立される法人で、保健・福祉・環境など20分野の特定非営利活動を行うことを主たる目的とする。設立には所轄庁の認証が必要であり、社員(構成員)10人以上が必要である。利益の分配は禁止されているが、収益事業を行うこと自体は可能である。

くわしく解説

NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき設立される法人であり、保健・医療・福祉・環境・まちづくり・国際協力など20分野の特定非営利活動を主たる目的として行う団体である。設立には所轄庁(都道府県知事または内閣総理大臣)の認証が必要であり、設立時の社員(構成員)は10人以上必要である。「非営利」とは利益の分配を行わないことを意味し、収益事業を行うこと自体は禁止されていない。ただし、得た利益は目的事業に充当しなければならない。認証主義であり、会社法上の法人のような準則主義とは異なる点が重要である。会計の透明性確保のため、事業報告書等の提出・閲覧が義務付けられている。

具体例で考えよう

地域の高齢者支援活動を行うボランティア団体が法人格を取得するために所轄庁の認証を受けてNPO法人となり、助成金の申請や契約の主体として活動する場面が典型例である。

試験対策ポイント

設立要件として所轄庁の「認証」が必要(許可・認可ではない)な点が頻出。社員10人以上も重要。非営利=利益分配禁止であり収益事業禁止ではない点のひっかけに注意。

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