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相続

そうぞく

ひとことで言うと

自然人の死亡により財産上の権利義務が一定の者に当然に承継される制度。

解説

自然人の死亡により、その者の財産上の権利義務が法律上当然に一定の者に承継されることをいう。法定相続と遺言による相続があり、法定相続分は民法で定められている。相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択できる。

くわしく解説

相続とは、自然人(被相続人)の死亡により、その財産上の権利義務が法律上当然に相続人に承継される制度である。相続人の範囲と順位は民法で定められており、配偶者は常に相続人となり、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹である。法定相続分も民法で規定されており、遺言がある場合は遺言が優先されるが、一定の相続人には遺留分が保障されている。相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に単純承認・限定承認(財産の範囲内で負債を引き受ける)・相続放棄のいずれかを選択できる。限定承認は相続人全員で行う必要がある。プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も承継される点が重要である。

具体例で考えよう

父親が死亡し、子ども2人と配偶者が相続する場合、法定相続分は配偶者1/2・子ども各1/4となる。父親に多額の借金があれば3ヶ月以内に相続放棄を検討する必要がある。

試験対策ポイント

相続人の順位と法定相続分の計算が頻出。限定承認は全員でなければできない点、3ヶ月の熟慮期間も重要。遺留分の割合(直系尊属のみの場合は1/3、それ以外は1/2)も確認すること。

関連用語

民法経営法務公正証書遺言財産権

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