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代理

だいり

ひとことで言うと

代理人が本人の名で行った意思表示の効果が直接本人に帰属する制度。

解説

本人に代わって代理人が意思表示を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度である。任意代理(委任等による)と法定代理(親権者等)に分けられ、代理人は本人の名において行為する必要がある(顕名主義)。代理権の範囲を超えた行為は無権代理となる。

くわしく解説

代理とは、代理人が本人の名において第三者と意思表示を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度である。代理には、本人の意思(委任等)に基づく任意代理と、法律の規定による法定代理(親権者・成年後見人等)がある。代理が有効に成立するためには、①代理権の存在、②顕名(本人のためにすることを示すこと)、③代理権の範囲内での行為が必要である。代理人が代理権の範囲を超えて行為した場合は「権限外の行為」となり、本人の追認がなければ本人に効果は帰属しない。また、代理権がない者が行った代理行為は「無権代理」となる。表見代理(代理権があるように見える外観があった場合)は、相手方が善意・無過失であれば本人に効果が帰属する場合がある。

具体例で考えよう

社長が支配人に「500万円以下の契約を締結する権限」を与えた場合、支配人がその範囲内で取引先と契約すると、その効果は直接会社(本人)に帰属するのが代理制度の効果である。

試験対策ポイント

顕名主義(本人のためにすることの明示)が代理の要件である点が頻出。無権代理と表見代理の違い・効果も最重要。法定代理と任意代理の区別、復代理の可否も確認すること。

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