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無効

むこう

ひとことで言うと

法律行為が成立当初から効力を持たない状態で、誰でも主張でき、追認によっても有効にならない瑕疵。

解説

法律行為が成立当初から法律上の効力を有しないことをいう。公序良俗違反や意思の欠缺(心裡留保で相手方が悪意の場合、虚偽表示等)の場合に無効となる。無効は誰でも主張でき、追認によっても有効とならない点で取消しと区別される。

くわしく解説

無効とは、法律行為が成立した時点から当然に法律上の効力を有しないことをいう。無効となる主な原因として、公序良俗に反する法律行為(民法90条)、意思能力を欠く者の行為(民法3条の2)、相手方が悪意(知っている)の場合の心裡留保(民法93条ただし書)、通謀虚偽表示(民法94条)などがある。無効の特徴は、第一に誰でも(当事者だけでなく第三者も)無効を主張できる点、第二に追認(後から有効と認めること)によっても有効にならない点、第三に法律行為の始めから(遡及的に)効力がない点である。これらの点で取消しとは異なる。取消しは取消権者のみが主張でき、追認すれば有効に確定する。なお、一部無効の場合は原則として法律行為全体が無効となるが、他の部分のみでも有効であったと認められる場合は残部は有効とされる。

具体例で考えよう

暴力団員への資金提供契約や、公序良俗に反する賭博債務の免除契約は、当事者双方が合意していても民法90条により当初から無効であり、履行を求めることも損害賠償を請求することもできない。

試験対策ポイント

無効と取消しの違いの比較が最頻出。無効=誰でも主張可・追認不可・当初から無効。取消し=取消権者のみ・追認で有効確定・遡及的無効。両者の効果の違いを表で整理すること。

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