健康保険法
けんこうほけんほう
ひとことで言うと
業務外の疾病・負傷・出産・死亡を対象に、労働者と家族を保護する社会保険制度。
解説
労働者とその被扶養者の業務外の疾病、負傷、出産、死亡に関して保険給付を行うことを目的とする法律。療養の給付、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金等の給付がある。事業主と被保険者が保険料を折半して負担する社会保険制度である。
くわしく解説
健康保険法に基づく健康保険は、被保険者(主に民間企業の労働者)とその被扶養者の業務外の疾病・負傷・出産・死亡に対して保険給付を行う医療保険制度である。主な給付には、①療養の給付(医療費の原則7割を保険者が負担)、②高額療養費(自己負担が限度額を超えた場合に超過分を支給)、③傷病手当金(業務外の傷病で休業した場合に標準報酬日額の3分の2を最長1年6か月支給)、④出産手当金(産前産後42日・56日の休業中に支給)、⑤出産育児一時金などがある。保険料は原則として事業主と被保険者が折半して負担する。業務上の傷病は労災保険が対象となる点が重要な区分である。
具体例で考えよう
会社員が風邪で3日以上休んだ場合、4日目から傷病手当金として標準報酬日額の3分の2が最長1年6か月にわたり健康保険から支給される。
試験対策ポイント
「業務外」が対象(業務上は労災保険)という区分が最重要。傷病手当金の「標準報酬日額の3分の2・最長1年6か月」の数値を覚える。保険料折半負担は事業主全額負担の労災保険と対比して出題される。