解雇制限
かいこせいげん
ひとことで言うと
業務上傷病による休業中や産前産後休業中など、使用者が労働者を解雇できない期間・条件の規定。
解説
労働基準法等により使用者の解雇権が制限される規定の総称。業務上の傷病による休業期間中および産前産後の休業期間中とその後30日間は解雇が禁止される。また、解雇には少なくとも30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要である。
くわしく解説
労働基準法第19条は、①業務上の傷病による療養のための休業期間およびその後30日間、②産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間は、解雇を禁止している。これらの期間中に解雇された場合、解雇は無効となる。また、解雇する場合は原則として少なくとも30日前に解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない(労基法第20条)。即時解雇は労働者の責に帰すべき事由について労働基準監督署長の認定を受けた場合にのみ認められる。不当解雇(客観的・合理的理由を欠く解雇)は労働契約法により無効とされる場合もある。
具体例で考えよう
工場で業務中に骨折した従業員が療養のため3か月休業した。この期間とその後30日間は会社都合での解雇は禁止されており、違反した場合は解雇無効となる。
試験対策ポイント
解雇禁止期間(休業期間+その後30日)の「30日」という数値が頻出。解雇予告の「30日前」または「30日分の解雇予告手当」も同様に重要。産前産後の期間も適用対象であることを確認する。