通信販売
つうしんはんばい
ひとことで言うと
郵便・インターネット等の通信手段を使った販売形態で特定商取引法の規制対象。
解説
郵便・電話・インターネット等の通信手段を利用して商品・役務の契約を締結する販売形態であり、特定商取引法の規制対象となる。広告表示義務や誇大広告の禁止等の規制が課されるが、クーリングオフの規定は適用されない。ただし、返品特約の表示がない場合は8日間の法定返品権が認められる。
くわしく解説
通信販売とは、郵便・電話・インターネット・テレビ等の通信手段を用いて消費者が申込みをする販売形態であり、特定商取引法の規制対象となる。事業者には広告表示義務(事業者名・価格・送料・支払方法等の明示)が課され、誇大広告は禁止されている。消費者保護の観点から重要なのは、通信販売にはクーリングオフの規定が適用されない点である。ただし、広告に返品特約の表示がない場合は、商品受領後8日間は送料消費者負担で返品できる法定返品権が認められている。定期購入契約をめぐるトラブルが増加したことを背景に、定期購入に関する表示規制も強化されている。インターネット通販が急拡大する現代において、実務上も重要性が高い。
具体例で考えよう
ネット通販サイトで洋服を注文したが、サイズが合わなかった場合、返品特約の表示がなければ商品受領から8日間は送料自己負担で返品が可能だが、クーリングオフは適用されない。
試験対策ポイント
通信販売にはクーリングオフがない点が最重要。返品特約がない場合の法定返品権(8日間・送料消費者負担)も頻出。訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフ8日間との比較を整理すること。