電話勧誘販売
でんわかんゆうはんばい
ひとことで言うと
電話で勧誘し郵便等で申込みを受ける販売形態で特定商取引法の規制対象。
解説
事業者が電話により消費者を勧誘し、郵便等により商品・役務の契約の申込みを受ける販売形態であり、特定商取引法の規制対象となる。書面交付義務・クーリングオフ(8日間)・再勧誘の禁止等の規制が課される。訪問販売と同様の消費者保護規制が適用される。
くわしく解説
電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて勧誘し、郵便・ファックス・電子メール等により商品・役務等の申込みを受ける販売形態であり、特定商取引法の規制対象となる。書面交付義務が課され、消費者は書面受領日から8日間のクーリングオフができる。また、消費者が断っているにもかかわらず再度電話をかける「再勧誘の禁止」が規定されており、これは訪問販売と同様の消費者保護規制として重要である。不実告知・威迫・困惑を伴う勧誘も禁止される。電話での勧誘後、店舗や営業所で契約した場合には電話勧誘販売に該当しないが、自宅等で申込みをした場合には該当する点に注意が必要である。
具体例で考えよう
証券会社を名乗る業者が電話で「今だけ高利回りの商品がある」と勧誘し、送付した申込書に記入させて返送させる手口が電話勧誘販売にあたり、8日間のクーリングオフが適用される。
試験対策ポイント
クーリングオフ期間は訪問販売と同じ8日間。再勧誘の禁止規定が電話勧誘販売の特徴的なルール。通信販売との違い(クーリングオフの有無)も整理すること。