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訪問販売

ほうもんはんばい

ひとことで言うと

消費者の自宅等を訪問して契約を締結する販売形態で特定商取引法の規制対象。

解説

事業者が消費者の住居等を訪問して商品・役務の契約を締結する販売形態であり、特定商取引法の規制対象となる。書面交付義務・クーリングオフ(8日間)・不実告知の禁止等の規制が課される。アポイントメントセールスやキャッチセールスも訪問販売に含まれる。

くわしく解説

訪問販売とは、事業者が消費者の住居等を訪問して商品・役務・特定権利の売買契約を締結する販売形態であり、特定商取引法の規制対象となる。事業者には書面交付義務が課され、消費者は契約書面受領日から8日間はクーリングオフ(無条件解除)ができる。また、不実告知(虚偽の説明)や威迫・困惑を伴う勧誘行為は禁止されており、違反した場合は行政処分や刑事罰の対象となる。消費者が申込みの取消しをできる場合もある。アポイントメントセールス(電話等で呼び出す)やキャッチセールス(路上で呼び止める)も、最終的に営業所以外で契約する場合は訪問販売に含まれる。過量販売(日常生活で必要な量を著しく超える販売)に対する取消権も認められている。

具体例で考えよう

高齢者宅を突然訪問し、高額な布団セットを「特別価格」と称して強引に契約させる行為が訪問販売にあたり、消費者は8日以内であればクーリングオフで無条件に解約できる。

試験対策ポイント

クーリングオフ期間は8日間(訪問販売・電話勧誘販売)。通信販売にはクーリングオフがない点との比較が最頻出のひっかけ。アポイントメントセールスも訪問販売に含まれる点も重要。

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