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労働三権

ろうどうさんけん

ひとことで言うと

憲法第28条が保障する団結権・団体交渉権・団体行動権の3つからなる労働者の基本的権利。

解説

日本国憲法第28条で保障される労働者の基本的権利で、団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の3つを指す。団結権は労働組合を結成する権利、団体交渉権は使用者と交渉する権利、団体行動権はストライキ等の争議行為を行う権利である。これらの権利は労働組合法によって具体的に保護されている。

くわしく解説

労働三権とは、日本国憲法第28条に定められた労働者の基本的権利であり、団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の3つから構成される。団結権とは、労働者が労働組合を結成し、または加入する権利である。団体交渉権とは、労働組合が代表して使用者と賃金・労働時間等の労働条件について交渉する権利であり、使用者は正当な理由なく交渉を拒否することはできない。団体行動権(争議権)とは、ストライキ・怠業等の争議行為を行う権利であり、正当な争議行為については刑事上・民事上の免責が与えられる。これら3つの権利は労働組合法・労働関係調整法によって具体的に保障される。公務員については職種によって争議権が制限される場合がある。

具体例で考えよう

工場の労働組合が春闘交渉で会社と賃上げについて団体交渉を行い(団体交渉権)、妥結に至らず1日ストライキを実施する(団体行動権)というケースが労働三権の行使の典型例。

試験対策ポイント

3つの権利の名称と内容(何をする権利か)を正確に暗記する。公務員の争議権制限(現業・非現業の違い)も出題されやすい。不当労働行為(使用者による妨害行為の禁止)との関連も整理する。

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