ベルヌ条約
べるぬじょうやく
ひとことで言うと
著作権の国際保護の基本枠組みを定める条約で無方式主義・内国民待遇を三大原則とする。
解説
文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約であり、著作権の国際的保護の基本枠組みを定めている。無方式主義・内国民待遇・遡及効の三大原則を採用し、著作権の発生に登録等の手続を不要としている。保護期間は著作者の死後50年以上とされている。
くわしく解説
ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)は、1886年に締結された著作権の国際的保護に関する基本条約である。三大原則として、①無方式主義(著作権の発生に登録・届出等の手続を不要とする)、②内国民待遇(他の加盟国の国民に自国民と同等の保護を与える)、③遡及効(条約加盟前に創作された著作物にも保護が及ぶ)が規定されている。著作物の保護期間は著作者の死後50年以上とされており、日本では死後70年に延長されている。無方式主義の採用により、著作物の創作と同時に著作権が発生するという考え方が国際標準となっている。万国著作権条約と異なり、©マーク等の手続は不要である。
具体例で考えよう
日本人作家が小説を書いた瞬間に、登録不要で日本のみならずベルヌ条約加盟国においても著作権が自動的に発生するのが無方式主義の実際の効果である。
試験対策ポイント
無方式主義(登録不要で著作権発生)が最重要。万国著作権条約の方式主義(©マーク必要)との対比が最頻出のひっかけ。保護期間「死後50年以上」(日本は70年)も確認すること。