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著作物

ちょさくぶつ

ひとことで言うと

思想または感情を創作的に表現したもので、著作権法による保護の対象となるもの。

解説

思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう。小説・音楽・絵画・映画・プログラム等が例として挙げられる。単なるデータや事実の羅列、アイデア自体は著作物に該当しない。

くわしく解説

著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」と著作権法で定義されている。具体例としては、小説・脚本・詩・論文(言語の著作物)、音楽・歌詞(音楽の著作物)、絵画・彫刻・漫画(美術の著作物)、映画(映画の著作物)、コンピュータプログラム(プログラムの著作物)などがある。一方で、単なるデータの集積・事実の羅列・アイデアそのもの・タイトルのみでは著作物に該当しない。「創作的」とは高度な独自性を要するものではなく、個性の表れがあれば足りるとされる。試験では「著作物に該当するか否か」の判断が問われることが多い。

具体例で考えよう

料理のレシピを文章で書いた場合、その文章の表現は著作物になりうるが、レシピに含まれるアイデア(調理方法そのもの)は著作物にならないため、誰でも同じ料理を作ることができる。

試験対策ポイント

「アイデア・事実・データ」は著作物に非該当、「創作的な表現」が保護対象というアイデア・表現二分論が頻出。プログラムが著作物に含まれる点も押さえること。

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