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有限責任事業組合

ゆうげんせきにんじぎょうくみあい

ひとことで言うと

全組合員が有限責任で内部自治が認められ、構成員課税が適用される法人格なき共同事業体(LLP)。

解説

有限責任事業組合契約に関する法律に基づく組合であり、LLP(Limited Liability Partnership)とも呼ばれる。全組合員が有限責任であり、利益分配や意思決定について内部自治が認められ、構成員課税が適用される。法人格を有しないため、株式会社への組織変更はできない。

くわしく解説

有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)は、「有限責任事業組合契約に関する法律」(2005年施行)に基づく組合形態である。最大の特徴は3つある。第一に有限責任性(全組合員が出資額を限度とする有限責任)、第二に内部自治原則(利益配分や意思決定について出資比率に縛られず自由に定款で定められる)、第三に構成員課税(パス・スルー課税:組合自体には課税されず、各組合員の所得として課税される)である。法人格を有しないため、組合名義での不動産登記などができない点がデメリットである。LLCとも比較されることがあるが、LLCは合同会社(法人格あり・法人課税が原則)であり、LLPとは異なる。専門家や技術者によるジョイントベンチャー、研究開発組合などに活用されるケースが多い。

具体例で考えよう

弁護士・税理士・システムエンジニアの3人が共同で事業を始める際にLLPを設立した場合、各自の出資額以上の責任を負わず、また各自の専門性に応じた柔軟な利益配分が可能となる。

試験対策ポイント

LLP(有限責任事業組合)とLLC(合同会社)の違いは最頻出。LLP=法人格なし・構成員課税、LLC=法人格あり・法人課税(原則)と整理すること。3つの特徴(有限責任・内部自治・構成員課税)を覚える。

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