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取締役

とりしまりやく

ひとことで言うと

株主総会で選任され、会社の業務執行の意思決定と代表を担う株式会社の必置機関。

解説

株式会社の業務執行の意思決定を行い、会社を代表する機関である。株主総会で選任され、任期は原則2年(非公開会社は最長10年まで伸長可能)である。善管注意義務・忠実義務を負い、義務違反に対しては会社や第三者への損害賠償責任を負う。

くわしく解説

取締役は株式会社において中心的な業務執行機関であり、株主総会の決議によって選任される。その任期は原則2年であるが、非公開会社(株式譲渡制限会社)については定款の定めにより最長10年まで伸長することができる。取締役は会社に対して善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)および忠実義務を負い、これらに違反した場合は会社に対する損害賠償責任を負う。また、職務執行において悪意または重大な過失があった場合は第三者に対しても損害賠償責任を負う。取締役会非設置会社では各取締役が代表取締役となりうるが、取締役会設置会社では取締役会決議により代表取締役を選定する。競業取引や利益相反取引には取締役会(または株主総会)の承認が必要であり、違反した場合は任務懈怠責任が生じる。

具体例で考えよう

A株式会社の取締役Bが、会社の許可なく自社と競合する事業を個人で行い、会社の顧客を奪った場合、競業避止義務違反として会社に対する損害賠償責任を問われる可能性がある。

試験対策ポイント

取締役の任期(公開会社2年・非公開会社最長10年)と善管注意義務・忠実義務の内容は必須。第三者責任(429条)の要件(悪意・重大な過失)も頻出ひっかけポイント。

関連用語

取締役会経営法務株式会社善管注意義務株主総会競業避止義務

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