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抵当権

ていとうけん

ひとことで言うと

不動産を担保にして債権者が優先弁済を受けられる担保物権で、設定者が占有を継続できる点が特徴。

解説

債務者または第三者が担保に供した不動産について、債権者が他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権である。抵当権設定者は目的物の占有を継続でき、使用・収益が可能である点で質権と異なる。登記が対抗要件であり、設定順位により優先劣後が決まる。

くわしく解説

抵当権は、民法が定める約定担保物権の一つであり、債務者または第三者(物上保証人)が所有する不動産(土地・建物)を担保として提供し、債務が弁済されない場合に債権者が競売等により他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利である。抵当権の最大の特徴は、担保目的物の占有を移転しない点にある。つまり、抵当権設定者(担保提供者)は引き続きその不動産を使用・収益することができる。これは、占有を移転する質権との重要な違いである。抵当権の設定・移転・消滅は登記が対抗要件となる。複数の抵当権が設定された場合は登記の順位によって優先劣後が決まる。また、根抵当権は一定の範囲内で繰り返し発生する不特定の債権を担保する特殊な抵当権である。

具体例で考えよう

中小企業の経営者が銀行から融資を受ける際、自社の工場を担保に差し入れた場合、工場に抵当権が設定されても経営者は引き続き工場で事業を続けることができる。

試験対策ポイント

「占有を移転しない(使用・収益が可能)」点で質権と区別する問題が頻出。登記が対抗要件である点と、複数設定時の順位優劣も重要。根抵当権との区別も確認すること。

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