定款
ていかん
ひとことで言うと
会社の組織・運営の根本規則を定めた文書で、会社設立に必須の基本的法的文書。
解説
会社の組織・運営に関する根本規則を定めた書面であり、会社設立時に必ず作成される。絶対的記載事項(目的・商号・本店所在地等)、相対的記載事項(種類株式・取締役会の設置等)、任意的記載事項がある。株式会社の原始定款は公証人の認証が必要である。
くわしく解説
定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社の基本的な組織・運営のルールを定めた文書である。記載事項は3種類に分類される。①「絶対的記載事項」は必ず記載しなければならない事項で、目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額・発起人の氏名または名称および住所などが該当する。②「相対的記載事項」は記載がなければ効力が生じない事項で、種類株式の内容・取締役会の設置・株式の譲渡制限などが例として挙げられる。③「任意的記載事項」は記載してもしなくても有効だが、記載すれば定款の規定として効力を持つ事項である。株式会社の原始定款(設立時の定款)は公証人の認証が必要であるが、合同会社(LLC)は認証不要である。
具体例で考えよう
新たに株式会社を設立する際、発起人は定款に会社の目的(事業内容)、商号(会社名)、本店所在地などを記載し、公証役場で公証人の認証を受けてから法人登記を行う。
試験対策ポイント
絶対的・相対的・任意的記載事項の区別は頻出。株式会社は公証人認証が必要だが合同会社は不要という違いも重要。絶対的記載事項の具体的内容を暗記すること。