不当な取引制限
ふとうなとりひきせいげん
ひとことで言うと
複数の事業者が共同で競争を実質的に制限する独占禁止法上の中核的違反行為。
解説
事業者が他の事業者と共同して、対価の決定・維持・引上げ、数量・技術・設備の制限等を行い、公共の利益に反して競争を実質的に制限することをいう。独占禁止法の中核的な規制対象であり、カルテルや入札談合が典型例である。公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象となる。
くわしく解説
不当な取引制限とは、事業者が契約・協定・その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価の決定・維持・引上げ、数量・技術・設備・販売先・取引方法の制限等を行い、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(独禁法2条6項)。典型例はカルテルと入札談合である。公正取引委員会は、違反行為者に対して排除措置命令と課徴金納付命令を発することができ、さらに刑事告発も可能である。「公共の利益に反して」という要件が重要であり、正当な理由がある共同行為(標準化活動等)は違反とならない場合もある。私的独占とともに独禁法の中核的規制対象であり、試験での出題頻度が高い。
具体例で考えよう
建設会社5社が公共工事の入札前に集合し、受注企業と落札価格をあらかじめ決定する入札談合は不当な取引制限の典型例であり、競争の実質的制限として厳しく規制される。
試験対策ポイント
「競争の実質的制限」が要件となる点が重要。カルテル・入札談合が典型例。私的独占(単独行為)との違いも頻出。課徴金の対象となることも必ず確認すること。