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都市計画法

としけいかくほう

ひとことで言うと

都市の健全な発展のために市街化区域・用途地域などを定め土地利用を規制する基本的な都市法。

解説

都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした法律。市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)や用途地域の指定を行い、土地利用を規制する。大規模小売店舗の出店に際して、用途地域による立地規制が適用される。

くわしく解説

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として制定された法律で、土地利用規制の根幹をなしている。主要な制度として、市街化区域(積極的に市街化を進める区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)を区分する「線引き制度」と、地域ごとに建築できる建物の用途を定める「用途地域」制度がある。用途地域は第一種低層住居専用地域から商業地域・工業地域まで13種類に分類され、大規模小売店舗の立地が認められる用途地域は限定されている。まちづくり三法の一法として、2006年の改正では大型商業施設を立地できる用途地域を絞り込み、郊外への無秩序な出店を規制する方向に強化された。この改正はコンパクトシティの実現に向けた重要な施策として位置づけられる。

具体例で考えよう

ある市の郊外農地は市街化調整区域に指定されているため、たとえ地主が土地を提供したとしても、大型ショッピングセンターは原則として建設できず、用途地域の変更手続きが必要となる。

試験対策ポイント

市街化区域と市街化調整区域の違い、用途地域の概念を押さえること。まちづくり三法との関連で「2006年改正で大型店の郊外出店規制が強化」という点が頻出。線引き制度と用途地域規制の両方が問われる。

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