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まちづくり三法

まちづくりさんぽう

ひとことで言うと

大規模小売店舗立地法・都市計画法・中心市街地活性化法の3法律を総称した地域まちづくりの法的枠組み。

解説

大規模小売店舗立地法、都市計画法、中心市街地活性化法の3つの法律の総称。大型店舗の出店規制と中心市街地の活性化を通じて、地域のまちづくりを推進することを目的とする。2006年の改正により、大型店舗の郊外出店がより厳しく規制されるようになった。

くわしく解説

まちづくり三法は、1998年に制定・改正された大規模小売店舗立地法・都市計画法・中心市街地活性化法の3つの法律を指し、地域のまちづくりを総合的に推進することを目的としている。背景には、1990年代の大規模小売店舗法(大店法)の緩和・廃止に伴う大型店の郊外進出が中心市街地の空洞化を招いたという問題意識がある。2006年の改正では、都市計画法の用途地域規制が強化され、大型店舗の郊外への無秩序な出店がより厳しく規制されるようになった。この改正はコンパクトシティ政策とも連動しており、中心市街地への商業機能の集積を促すことを目指している。試験では3法の役割分担と2006年改正の内容が頻繁に問われる。

具体例で考えよう

地方都市において、郊外の農地に1万㎡超の大型ショッピングセンターを出店しようとした場合、都市計画法の用途地域規制により立地が制限され、中心市街地活性化法の観点からも既存商店街への影響が審査される。

試験対策ポイント

3法の名称と役割を正確に覚えることが基本。旧・大店法(競争規制目的)と新・大規模小売店舗立地法(生活環境配慮目的)の目的の違いは頻出ひっかけ。2006年改正で郊外出店規制が強化された点も重要。

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