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中小企業等経営強化法(経営革新・経営力向上・事業継続力強化)

第6章 中小企業施策

中小企業等経営強化法(平成28年7月施行)は、「創業」「経営革新」「経営力向上」「事業継続力強化」の4つの支援を一体的に規定した中核的な施策法です。「経営革新計画」の数値目標(付加価値額・給与支払総額の伸び率)と「経営力向上計画」の税制措置(即時償却または10%税額控除)は試験頻出事項です。また、「経営革新計画」と「経営力向上計画」の違い——前者は「新たな事業活動(イノベーション)」、後者は「本業の磨き上げ(改善)」——を明確に区別して理解しましょう。

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法律の概要と創業支援

簡単にいうと

旧・中小企業新事業活動促進法から大幅進化——中小企業等経営強化法は「創業」「革新」「向上」「強靱化」の4つを一気通貫でカバーする。

中小企業等経営強化法は、旧・中小企業新事業活動促進法(2006年)の改正法として平成28年(2016年)7月1日に施行されました。旧法が「新たな事業活動への支援」にとどまっていたのに対し、本法は「本業の成長(経営力向上)」と「防災・減災(事業継続力強化)」まで支援対象を拡大しています。

法律の4つの柱は①創業支援(創業5年未満の企業への特例)②経営革新(新事業活動による飛躍的な成長)③経営力向上(既存事業の生産性・経営力の強化)④事業継続力強化(自然災害に備えたBCP策定支援)です。

特定事業者(支援対象)の定義:①製造業等→従業員500人以下②卸売業→従業員400人以下 ③小売業またはサービス業→従業員300人以下の会社または個人事業主および組合(企業組合・事業協同組合等)。令和2年(2020年)10月には中小企業成長促進法により改正され、地域経済牽引事業(地域未来投資促進法)の支援措置も統合されました。

試験のポイント

  • 施行日:平成28年(2016年)7月1日
  • 令和2年(2020年)10月:中小企業成長促進法により改正(地域経済牽引事業・地域未来投資促進法関連を統合)
  • 創業支援:創業して5年未満の事業者等への中小企業信用保険法の特例・中小企業投資育成株式会社法の特例等
  • 特定事業者とは:①製造業等→従業員500人以下 ②卸売業→従業員400人以下 ③小売業またはサービス業→従業員300人以下 の会社または個人事業主、および組合(企業組合、事業協同組合等)
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経営革新支援(経営革新計画・新事業活動・数値目標)

簡単にいうと

「経営革新計画」は単なる事業計画ではない——都道府県の承認を得ると融資・保証・税制など幅広い特典が受けられる公的認定制度だ。

経営革新計画は、特定事業者が「新事業活動」に取り組む計画を策定し、都道府県知事等の承認を受けることで、各種支援(融資・保証・補助金等)を優先的に活用できる制度です。

「新事業活動」は、①新商品の開発または生産 ②新役務(サービス)の開発または提供③商品の新たな生産または販売方式の導入 ④役務の新たな提供方式の導入⑤技術に関する研究開発およびその成果の利用——の5種類のいずれかが該当します。「新規性」が重要で、業界として初めてでなくとも「自社として初めて」の取り組みで構いません。

計画には付加価値額または従業員1人当たり付加価値額の伸び率給与支払総額の伸び率の数値目標を盛り込む必要があります。3年計画なら付加価値額9%以上・給与4.5%以上が最低ラインです。「付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費」と「給与支払総額=役員報酬+給料+賞金+賞与+各種手当」の計算式も必須暗記です。

事業期間
付加価値額(または1人当たり)の伸び率
給与支払総額の伸び率
3年の場合
9%以上
4.5%以上
4年の場合
12%以上
6.0%以上
5年の場合
15%以上
7.5%以上

試験のポイント

  • 新事業活動の5種類:①新商品の開発または生産 ②新役務(サービス)の開発または提供 ③商品の新たな生産または販売方式の導入 ④役務の新たな提供方式の導入 ⑤技術に関する研究開発およびその成果の利用その他の新たな事業活動
  • 承認機関:都道府県知事等(単一都道府県内の計画)または国(全国団体等による広域の案件)
  • 計画承認後の支援:①日政策金融公庫の特別貸付 ②中小企業信用保険法の特例(保証限度額の別枠化) ③直接金融(中小企業投資育成株式会社法の特例) ④販路開拓支援など
  • 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
  • 給与支払総額=役員報酬+給料+賞金+賞与+各種手当(退職手当・福利厚生費は含まない)
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経営力向上支援(経営力向上計画・事業分野別指針・支援措置)

簡単にいうと

「経営革新」が「新しいことを始める計画」なら、「経営力向上」は「今やっている事業の質を高める計画」——この違いが試験で問われる。

経営力向上計画は、人材育成・財務管理・IT活用・設備投資などを通じて「本業の経営力を高める」ための3〜5年計画です。経営革新計画が「新事業活動(何か新しいこと)」を要件とするのに対し、経営力向上計画は「既存事業の生産性・経営能力の強化」が目的であり、より幅広い事業者が対象となります。

国(主務大臣)が業種ごとに「事業分野別指針」(労働生産性向上の目標等)を定め、その指針に基づいて特定事業者等が計画を作成・申請します。対象は特定事業者等(従業員2,000人以下の会社・個人事業主・医業法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・組合等)と幅広い。

税制優遇(中小企業強化税制):計画認定後に取得する一定の設備投資・IT投資・デジタル化設備・経営資源集約化設備等について、即時償却または取得価格10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下は7%)が適用されます(令和7年3月31日まで)。

試験のポイント

  • 経営力向上とは:人材の育成・財務内容の分析の結果の活用・商品または役務の需要の動向に関する情報活用・経営能力の向上のための情報システムの構築、または現有する経営資源を高度に活用して事業活動を行うことにより、経営能力を強化・磨くこと
  • 対象:特定事業者等(従業員2,000人以下の会社または個人事業主・医業法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・組合等)
  • 事業分野別指針:生産性向上に向けた目標(労働生産性の向上)を業種ごとに定める
  • 支援措置(税制):中小企業強化税制=一定の設備投資・IT投資・デジタル化設備・経営資源集約化設備等について即時償却または取得価格10%(資本金3,000万円超1億円以下は7%)の税額控除(令和7年3月31日まで)
  • その他支援:日政策金融公庫による低利融資・中小企業信用保険法の特例・直接金融(中小企業投資育成株式会社法の特例)等
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事業継続力強化支援(中小企業強靱化法)

簡単にいうと

台風・地震・感染症……自然災害が増える今、「備えのある企業」に認定ロゴと税制特典を与える「事業継続力強化計画」とは?

近年、自然災害の頻度・規模が増大しており、中小企業の「事業継続力」の強化が国家的な課題となっています。令和元年(2019年)7月16日施行の中小企業強靱化法(中小企業等経営強化法等の一部改正法)により、「事業継続力強化計画」の認定制度が創設されました。

中小企業が自社の災害リスク(立地・設備・サプライチェーン等)を棚卸しし、防災・減災対策(設備の固定、データのバックアップ、代替調達先の確保等)を具体的に盛り込んだ実施期間3年以内の計画を作成し、国(経済産業大臣)の認定を受ける制度です。2者以上の中小企業が連携して「連携事業継続力強化計画」を作成・申請することも可能です。

認定を受けた企業の主なメリット:①防災・減災設備投資について取得価格の18%の特別償却(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)②中小企業信用保険法の特例(別枠保証)③補助金採択時の加点 ④認定ロゴマークの付与。

試験のポイント

  • 事業継続力強化計画:実施期間3年以内・中小企業が自社の災害リスクを認識し防災・減災対策の取組を盛り込んだ計画
  • 計画の申請先:国(経済産業大臣)
  • 2者以上の中小企業者が連携して「連携事業継続力強化計画」を作成・申請することも可能
  • 支援措置:防災・減災設備投資について取得価格の18%の特別償却(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)
  • その他支援:中小企業信用保険法の特例・補助金の加点・認定ロゴマーク付与等

まとめ

内容
項目
9%以上(給与支払総額4.5%以上)
経営革新計画の付加価値額目標(3年)
営業利益+人件費+減価償却費
付加価値額の計算式
即時償却または取得価格10%の税額控除
経営力向上計画の税制優遇
防災・減災設備投資→取得価格18%の特別償却
事業継続力強化計画の特別償却
金融機関・税理士・中小企業診断士等が認定を受けた専門家
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