環境保全に関する法規
第5章 物の管理
環境保全に関する法規は、大気・水質・土壌などの環境を保全し、公害を防止するために定められた法律群です。中小企業診断士試験では、主要な環境関連法規の名称と対象を把握しておくことが重要です。
主要な環境関連法規
簡単にいうと
簡単にいうと、環境に関する法律は「空気を汚すな」「水を汚すな」「ゴミはちゃんとリサイクルしなさい」という3つの方向で整備されています。
環境保全に関する主要な法規は以下のとおりです。
環境基本法は、日本の環境政策の基本理念を定めた法律です。すべての環境関連法規の基礎となります。
大気汚染防止法は、工場・事業場からのばい煙(硫黄酸化物SOx、窒素酸化物NOx、ばいじん等)や揮発性有機化合物(VOC)の排出を規制する法律です。
水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水に含まれる有害物質や汚濁負荷量を規制する法律です。排水基準の遵守と水質の監視が求められます。
容器包装リサイクル法(容リ法)は、家庭から排出される容器包装(ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器)のリサイクルを義務づける法律です。容器包装を利用する事業者(特定事業者)に再商品化義務を課しています。
家電リサイクル法は、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4品目について、消費者・小売業者・製造業者のそれぞれにリサイクルの役割を分担させる法律です。
PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)は、事業者が化学物質の排出量・移動量を把握して国に届け出る制度を定めた法律です。
具体例
工場が塗装工程でVOC(揮発性有機化合物)を大量に使用している場合、大気汚染防止法に基づく排出基準を遵守し、必要に応じて排ガス処理装置を設置する義務があります。また、使用する化学物質がPRTR法の対象であれば、排出量を把握して届け出る必要があります。
試験のポイント
- ・大気汚染防止法(大気)と水質汚濁防止法(水質)の対象の違いを区別しましょう
- ・容器包装リサイクル法は「事業者」にリサイクル義務を課している点を覚えましょう
- ・環境基本法がすべての環境法規の基礎であることを押さえましょう
食品リサイクル法
簡単にいうと
簡単にいうと、食品リサイクル法は「食品廃棄物をできるだけ減らし、出たものは飼料や肥料にリサイクルしましょう」という法律です。業種ごとにリサイクル目標が決められています。
食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用の促進を目的とした法律です。
法律の3つの柱
1. 発生抑制:食品廃棄物の発生自体を減らす(最優先事項)
2. 減量化:発生した食品廃棄物を脱水・乾燥等で減量する
3. 再生利用:飼料化・肥料化・メタン化等によりリサイクルする
業種別の再生利用等実施率目標(2029年度)
| 業種 | 目標実施率 |
|---|---|
| 食品製造業 | 95% |
| 食品卸売業 | 75% |
| 食品小売業 | 65% |
| 外食産業 | 50% |
食品製造業が最も高い目標(95%)を課されており、外食産業が最も低い目標(50%)となっています。
事業系食品ロス削減目標
2030年度までに2000年度比で半減することが目標として掲げられています。食品ロスの削減は、SDGs(目標12:つくる責任つかう責任)とも関連する重要課題です。
具体例
スーパーマーケットチェーン(食品小売業)では、売れ残り惣菜を養豚場の飼料として提供(再生利用)し、食品廃棄物全体の70%をリサイクルすることで目標の65%を上回る実施率を達成しています。
試験のポイント
- ・業種別の再生利用等実施率目標(食品製造業95%/卸売業75%/小売業65%/外食産業50%)を覚えましょう
- ・3つの柱(発生抑制→減量化→再生利用)の優先順位を理解しましょう
- ・事業系食品ロス削減目標「2030年度までに2000年度比で半減」を覚えましょう
まとめ
独学で診断士合格を目指すなら
過去問演習・AI添削・テキストPDFまで
すべて揃ったプレミアムプランで合格を掴む!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決
- 📝1次試験 過去問演習(全7科目・年度別)無制限プレミアム限定
- 🤖2次試験 AI添削(事例I〜IV・無制限)最適なフィードバックで実力アッププレミアム限定
- 📄科目別テキストPDFダウンロード。印刷して好きな使い方で学習できるプレミアム限定
- 🔖ブックマーク機能で苦手分野・何度も確認したい部分を管理プレミアム限定
- 📊学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化プレミアム限定
プレミアムプラン
¥9,800(税込)
自動更新なし / 1年間有効
決済は Stripe(PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。