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テキスト/企業経営理論/労働時間・休憩・休日

労働時間・休憩・休日

人的資源管理

法定労働時間・36協定・変形労働時間制・裁量労働制・フレックスタイム制など、労働時間に関する規定を学びます。

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労働時間・休憩・休日

簡単にいうと

1日8時間、週40時間。労働時間の基本ルールと変形労働時間制、36協定を整理します。

労働基準法では、1日の法定労働時間の上限は休憩時間を除いて8時間、1週間の法定労働時間の上限は原則40時間と定められています。ただし、常時使用する労働者数が10人未満の商業・保健衛生業・映画演劇業・接客娯楽業については特例として週44時間とされています。

変形労働時間制には、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制、1カ月単位の変形労働時間制の4種類があります。フレックスタイム制は、清算期間(3カ月以内)を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えないという契約のもとで、始業および終業の時刻を労働者が自主的に決定できる制度です。

休憩時間は、労働時間が6時間超〜8時間以内の場合は45分以上、8時間超の場合は1時間以上を与えなければなりません。休日は毎週少なくとも1回(4週を通じて4日以上の変形休日制も可)与えなければなりません。

時間外労働・休日労働を行わせるためには36協定(労使協定)を締結し所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。

具体例

フレックスタイム制は始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としています。始業時刻又は終業時刻の一方のみ労働者の決定に委ねるものはフレックスタイム制に含まれます。

制度
内容
対象
法定労働時間
1日8時間・週40時間
全事業場(特例あり)
36協定
法定労働時間を超える残業に必要な労使協定
時間外・休日労働を行う事業場
変形労働時間制
一定期間で平均して法定時間内ならOK
繁閑の差がある業種
フレックスタイム制
始業・終業時刻を労働者が選択
コアタイムとフレキシブルタイムを設定
裁量労働制
実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす
専門業務型・企画業務型
高度プロフェッショナル制度
労働時間規制の適用除外
年収1,075万円以上の専門職

試験のポイント

  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)、特例事業場(週44時間)、休憩時間(6時間超→45分、8時間超→1時間)、36協定の上限(月45時間・年360時間)、フレックスタイム制の清算期間(3カ月以内)は頻出です
  • 変形労働時間制の4種類の比較も重要です

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