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賃金と解雇に関する規定

人的資源管理

賃金支払いの5原則、最低賃金法、解雇予告制度など、賃金と解雇に関する法的規定を学びます。

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賃金に関する規定

簡単にいうと

お給料の支払い方にも法律のルールがあります。5原則と割増賃金を押さえましょう。

労働基準法では賃金支払いの5原則が定められています。①通貨払(賃金は通貨で支払わなければならない。ただし労働協約がある場合や労働者の同意がある場合は例外あり)、②直接払(賃金は労働者に直接支払わなければならない)、③全額払(賃金は全額支払わなければならない。ただし法令に定めがあるものや労使協定がある場合は控除可能)、④毎月1回以上払、⑤一定期日払です。

割増賃金については、時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上、深夜労働は2割5分以上の割増率が適用されます。なお、1カ月に60時間を超える時間外労働については割増率が5割以上となります。

平均賃金は、原則として算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総暦日数で除して算出します。解雇予告手当や休業手当の計算基礎として用いられます。

具体例

賃金は通貨で支払わなければなりませんが、使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行口座への振り込む方法で支払うことができます。

試験のポイント

  • 賃金支払いの5原則は頻出です
  • 割増賃金率(時間外2割5分以上、休日3割5分以上、深夜2割5分以上、月60時間超は5割以上)も正確に覚えましょう
  • 通貨払の例外(労使協定ではなく労働協約が必要)も注意です
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解雇と解雇予告

簡単にいうと

従業員を解雇するにはルールがあります。解雇制限・解雇予告のルールを確認しましょう。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。

解雇制限として、使用者は原則として、業務上の負傷や疾病により療養のために休業する期間とその後30日間、産前産後休業期間とその後30日間は解雇できません。ただし、業務上の傷病により療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行うことで解雇が可能です。

解雇予告については、使用者が労働者を解雇しようとするときは、原則として少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。解雇予告の適用除外者(日日雇い入れられる者、2カ月以内の期間を定めて使用される者等)でも、所定の期間を超えて引き続き使用された場合には解雇予告の規定が適用されます。

具体例

使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも21日前にその予告をしなければならず、21日前に予告をしない場合には21日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(×:正しくは30日前・30日分以上)。

試験のポイント

  • 解雇予告は「30日前」と「30日分以上の平均賃金」がセットで頻出です
  • 解雇制限期間(業務上傷病の休業期間+30日、産前産後休業期間+30日)も重要
  • 打切補償は「1,200日分」です
  • 試用期間中の者でも14日を超えて引き続き使用された場合は解雇予告が適用される点も注意

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