契約の不履行
債権・契約
契約が成立しても、必ずしも約束どおりに履行されるとは限りません。契約が履行されない場合(契約の不履行)に対する法的な手段として、履行の請求、損害賠償請求、契約の解除などがあります。ここでは債務不履行の3つの類型と、それに対する救済手段を学びます。
債務不履行
簡単にいうと
簡単にいうと、債務不履行とは『約束どおりに義務を果たさないこと』です。遅れて履行する(履行遅滞)、履行できなくなった(履行不能)、不完全な履行をした(不完全履行)の3パターンがあります。
債務不履行とは、契約やその他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして、債務者の責めに帰すべき事由(債務者の故意・過失)によって、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき、債権者は債務不履行によって生じた損害の賠償を債務者に請求することができます。
債務不履行には以下の3類型があります。
❶ 履行遅滞(民法第412条)
履行期が到来し履行が可能であるにもかかわらず、債務者が債務を履行しないことです。この場合、債権者は履行請求、損害賠償請求(債務者に故意・過失がある場合)、契約の解除ができます。ただし催告が必要です。また、金銭債務の場合、履行遅滞が不可抗力により生じたとしても遅延損害金が発生します。
❷ 履行不能
債務者の責めに帰すべき事由により、債務の履行が不可能になることです。たとえば売却予定の建物が債務者の過失で焼失した場合などです。この場合、債権者は損害賠償請求や契約の解除ができます。催告なしに直ちに解除できます。
❸ 不完全履行(契約不適合)
債務の履行はされたものの、その内容が契約に適合しない場合です。たとえば引き渡された商品に欠陥があった場合などです。
具体例
売ったパソコンの引渡しができなくなった場合(売主)の帰責事由の有無で考えてみましょう。
・通常は想定できないような大規模な地震によって壊れた→通常は帰責事由なし
・売主の不注意による失火でパソコンが焼失した→通常は帰責事由あり
・引渡しのための運送中に運送人の過失による事故で壊れた→通常は帰責事由あり(運送人は売主の引渡し義務の『履行補助者』なので、その過失は売主の過失と同視される)

契約不適合責任の救済方法
試験のポイント
- ・・R3-19(債務不履行による契約の解除)で出題実績あり
- ・・履行遅滞の解除:原則として催告が必要
- ・・履行不能の解除:催告不要で直ちに解除可能(無催告解除)
- ・・民法では契約の解除について債務者の帰責事由を不要としている(重要な改正点)
- ・・金銭債務の特則:不可抗力でも遅延損害金が発生
- ・・履行補助者の過失は債務者の過失と同視される
契約不適合責任(売主の責任)
簡単にいうと
簡単にいうと、売買契約で引き渡された物が契約の内容と違っていた場合、買主は売主に対して『追完請求』『代金減額請求』『損害賠償請求』『契約解除』の4つの手段をとることができます。
売買契約において、売主は買主に対して①種類、品質、数量に関して契約の内容に適合した物を引き渡す義務、または②契約の内容に適合した権利を移転する義務を負っています。
この義務(責任)を果たさなかった場合、すなわち引き渡された物が契約内容に適合しなかった場合を売主の契約不適合責任といいます。この規定は売買以外の有償契約(請負や賃貸借など)にも原則として準用されます。
買主がとりうる手段は以下の4つです。
❶ 追完請求(民法第562条、565条)
改めて完全な履行を求めることです。目的物の修補、代替物・不足分の引渡しなどが該当します。なお、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は追完請求権を行使することができません。
❷ 代金減額請求(民法第563条、565条)
まず買主は相当の期間を定めて売主に履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。追完の催告をしても追完が見込めない場合等には、催告なしに直ちに代金減額を請求できます。
❸ 損害賠償請求
債務不履行の一般原則に基づく損害賠償請求です。
❹ 契約の解除
債務不履行の一般原則に基づく契約の解除です。
なお、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約不適合責任を問えなくなります(代金減額請求のみ例外あり)。
具体例
A社がB社から機械100台を購入したが、届いたのは90台だった場合、A社は不足分10台の引渡し(追完請求)を求めるか、10台分の代金減額を請求するか、損害があれば損害賠償を請求するか、あるいは契約を解除することができます。

詐害行為取消権のイメージ
試験のポイント
- ・・R7-20(請負の契約不適合)、R6-20(数量の不適合の通知義務)で出題実績あり
- ・・買主の4つの救済手段(追完・代金減額・損害賠償・解除)を覚えましょう
- ・・種類・品質の不適合:買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知(民法566条)
- ・・数量の不適合にはこの1年の通知期間制限はない(消滅時効の一般原則に従う)
- ・・この規定は売買以外の有償契約(請負等)にも原則として準用される
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