清算型の手続
倒産等に関する知識
清算型の倒産手続として破産法と特別清算(会社法)の仕組みを学びます。
清算型の手続(破産・特別清算)
簡単にいうと
簡単にいうと、清算型は会社を畳むための手続です。破産はすべての法人・個人に適用される一般法、特別清算は株式会社のみに適用される特別法です。
❶ 破産(破産法)
破産手続は、債務者の財産等を清算する手続です。破産手続開始の決定がなされると、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産を管理・換価して債権者に配当します。
民法のところで学んだように物権は債権に優先し、また債権回収が困難になった場合を想定して担保物権の設定を行っているわけですから、別除権は特別な権利ではなく担保物権本来の機能ともいえます。
破産手続と民事再生手続のいずれにおいても担保権消滅制度が規定されています。
❷ 特別清算(会社法第510条~574条)
特別清算は、清算中の株式会社に清算を遂げていくのに著しい支障を来す事情がある場合、または債務超過の疑いがあるときに行われる手続です。債権者や清算人などの申立てを受けて裁判所が開始決定をします。
清算人は債務の弁済について破産によらないで済む方策をとり、裁判所が認可すると破産に移行することなく弁済が進みます。
やむをえない場合には破産に移行することもあります。
特別清算は株式会社のみに適用されます(合同会社には適用されない)。
具体例
中小企業のA社(株式会社)が債務超過で事業を続けられなくなった場合、特別清算を申請すれば裁判所の監督下で財産を整理できます。合同会社の場合は破産手続しか使えません。
試験のポイント
- ・・破産は法人・個人を問わず適用(一般法)、特別清算は株式会社のみ(特別法)です
- ・・破産管財人が財産を管理・換価する仕組みを覚えましょう
- ・・担保権消滅制度は破産と民事再生の両方で認められています
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