産業財産権の権利侵害に対する手段
産業財産権
産業財産権が侵害された場合の法的救済手段(差止め請求・損害賠償請求等)を学びます。
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産業財産権の権利侵害に対する手段
簡単にいうと
簡単にいうと、自分の特許や商標を無断で使われた場合、差止め請求・損害賠償請求・信用回復措置などの法的手段を取ることができます。
❶ 産業財産権の侵害とは
権限のない第三者が、産業財産権者の許諾なく、特許発明を実施したり、登録商標を使用したりすることです。
❷ 侵害に対する対応策
- 差止め請求権:侵害行為の停止を求める権利。故意・過失を問わず請求可能
- 損害賠償請求権:侵害によって生じた損害の賠償を求める権利。侵害者に故意・過失が必要
- 不当利得返還請求権:侵害者が不当に得た利益の返還を請求する権利
- 信用回復措置請求権:信用を害された場合に信用の回復に必要な措置を請求する権利
❸ 産業財産権の抵触
異なる種類の産業財産権同士が重複して成立する場合があります(たとえば同一の物品に特許権と意匠権が成立する場合など)。権利が抵触する場合には、先願の権利が優先されます。
具体例
A社が特許を取得した技術をB社が無断で使用している場合、A社はB社に対して製品の製造・販売の差止めと損害賠償を請求できます。
試験のポイント
- ・・差止め請求は故意・過失を問わず可能、損害賠償請求は故意・過失が必要という違いが重要です
- ・・産業財産権の抵触では先願の権利が優先される点を覚えましょう
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