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製造物責任法(PL法)

製造物責任法(PL法)

PL法は製品の欠陥による被害から消費者を保護するための法律です。無過失責任の考え方と免責事由を学びます。

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製造物責任法(PL法)

簡単にいうと

簡単にいうと、PL法は『製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合、メーカーの過失を証明しなくても損害賠償を請求できる法律』です。被害者保護のために立証のハードルを下げています。

PL法の目的

製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することです。

立証責任(無過失責任)

PL法の最大の特徴は、被害者が製造業者の過失を証明しなくてよい点です。民法の不法行為では加害者の故意・過失を被害者が立証しなければなりませんが、PL法では製品に欠陥があったことを証明すれば足ります。

PL法の内容

  • 製造物:製造または加工された動産。不動産やサービスは対象外
  • 欠陥:通常有すべき安全性を欠いていること
  • 責任主体:製造業者、加工業者、輸入業者、表示製造業者(OEM元)
  • 免責事由:①引渡し時の科学技術の水準では欠陥を認識できなかった場合(開発危険の抗弁)、②部品・原材料メーカーが完成品メーカーの設計指示に従い欠陥が生じた場合
  • 損害賠償請求権の時効:被害者が損害と賠償義務者を知った時から3年、または引渡しから10年で消滅

具体例

電気ケトルの欠陥でやけどを負った消費者は、メーカーの過失を証明しなくても、製品に欠陥があったことを証明すれば損害賠償を請求できます。

試験のポイント

  • ・PL法は無過失責任(欠陥の証明だけでOK、メーカーの過失の証明は不要)
  • ・対象は『製造または加工された動産』(不動産・未加工農産物・サービスは対象外)
  • 開発危険の抗弁(引渡し時の科学技術水準では欠陥を認識不能)は免責事由
  • ・時効:知った時から3年、引渡しから10年

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