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組合と組織変更等

会社法等に関するその他の知識

会社以外の事業体である組合や、会社の種類を変更する組織変更について学びます。

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組合と組織変更等

簡単にいうと

簡単にいうと、会社法以外にも『組合』という事業体の形態があります。また、会社の種類を変える『組織変更』という制度もあります。

❶ 組合

組合とは、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約によって生じる団体です。会社法上の会社とは異なり法人格はありません(民法上の組合)。

ただし法律により法人格が認められた組合もあります。

  • 有限責任事業組合(LLP):有限責任事業組合契約に関する法律に基づく組合で、出資者全員が有限責任を負います。法人格はありません。
  • その他、農業協同組合、信用金庫なども組合の一種です。

❷ 組織変更等

組織変更とは、株式会社が持分会社に、または持分会社が株式会社に変更することです。

  • 株式会社→持分会社:総株主の同意が必要
  • 持分会社→株式会社:総社員の同意が必要

持分会社間の種類変更(合名↔合資↔合同)も認められており、定款の変更によって行うことができます。

具体例

弁護士事務所やコンサルティングファームが、メンバー全員で利益を分配しながら事業を行うために組合形態(LLP等)を選ぶケースがあります。

試験のポイント

  • ・組織変更(株式会社↔持分会社)は総株主/総社員の同意が必要です
  • ・LLPは法人格がない点を覚えましょう
  • ・持分会社間の種類変更は定款変更で可能です

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