解散・清算
倒産等に関する知識
会社の解散事由と清算手続について学びます。
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解散・清算と倒産法制のまとめ
簡単にいうと
簡単にいうと、会社の解散とは事業活動を停止することで、清算とは残った財産を処分して会社を消滅させることです。解散事由は会社法に定められています。
❶ 解散(会社法第471条、641条)
解散とは事業活動を停止することです。会社の解散理由には以下のものがあります。
1)定款で定めた存続期間の満了
2)定款で定めた解散の事由の発生
3)株主総会の特別決議(持分会社では総社員の同意)
4)社員が欠けたこと(持分会社の場合)
5)合併(当該会社が合併により消滅する場合)
6)破産手続開始の決定
7)裁判所の解散命令・解散判決
❷ 清算
清算とは、会社が解散した場合に、債権者に対する弁済、株主(または社員)に対する残余財産の分配など財産関係を整理するための手続のことです。法定清算(会社法に基づく清算)は、通常清算と特別清算に分けられ、通常清算はすべての会社に認められるが特別清算は株式会社のみの制度です。
具体例
創業者が高齢になり後継者もいないA社が、株主総会の特別決議で解散を決定し、残った財産を債権者への弁済と株主への分配に充てるのが通常清算の典型例です。
試験のポイント
- ・・解散事由の7つを覚えましょう
- ・・特別清算は株式会社のみ、通常清算はすべての会社に適用される点を区別しましょう
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