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株式会社の設立

株式会社

株式会社の設立とは、株式会社という実体を形成し、法人格を付与されることです。発起人が定款を作成し、公証人の認証を受け、株式の引受や機関の選任を経て設立登記をすることで法人格が付与されます。

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株式会社の設立

簡単にいうと

簡単にいうと、株式会社を作るには①定款をつくる→②公証人の認証を受ける→③出資金を払い込む→④役員を選ぶ→⑤設立登記をする、という手順を踏みます。設立登記が完了して初めて法人格が与えられ、会社として活動できるようになります。

❶ 実体の形成

株式会社は、発起人(会社設立行為の当事者)による定款の作成、公証人の認証、株式発行事項の決定、株式引受その他の手続を経て、設立時の社員(株主)を確定し、取締役などの機関を選任して、その実体が完成します。

❷ 人格の付与

実体が完成した後に、本店の所在地において商業登記簿への設立登記がなされてはじめて法人格が付与され、株式会社が成立します。

定款

定款とは、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の根本規則のことで、いわばその会社の憲法です。定款に記載する事項には以下の種類があります。

  • 絶対的記載事項:必ず記載しなければならない事項(商号、目的、本店所在地、設立時の出資額、発起人の氏名・住所など)。記載がないと定款自体が無効になります。
  • 相対的記載事項:記載しなくても定款は有効だが、定款に記載しないと効力が生じない事項。
  • 任意的記載事項:定款に記載するかどうかは任意の事項。

定款の変更

定款に記載・記録した事項(定款の定め)は、原則として、いったん定めた定款を変更するためには株主総会の特別決議が必要です。

払込金保管証明

払込金保管証明とは払込取扱金融機関(銀行、信託会社など)が、設立登記前に、発起人または株式引受人から金銭出資の払込みがあったことを証明するものです。発起設立では払込金保管証明は不要です。

具体例

AさんとBさんが共同で株式会社を設立する場合、まず2人が発起人として定款を作成し、公証人の認証を受けます。次に出資金を払い込み、取締役を選任した後、法務局で設立登記をすれば会社が成立します。

試験のポイント

  • ・設立登記によって法人格が付与される点は重要
  • ・定款の絶対的記載事項(商号・目的・本店所在地・設立時の出資額・発起人の氏名住所)を覚えましょう
  • ・定款変更は株主総会の特別決議が必要
  • 発起設立では払込金保管証明が不要
  • H27-1で社外取締役の要件の設例が出題されている

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