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遺留分特例(経営承継円滑化法)

相続

中小企業の事業承継では、後継者が先代経営者から株式等を集中的に相続・贈与されるため、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて事業の承継が阻害されるリスクがあります。経営承継円滑化法はこの問題に対応する特例制度を定めています。

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経営承継円滑化法の遺留分特例

簡単にいうと

簡単にいうと、中小企業の後継者が事業用の株式を相続・贈与で受け取った際に、他の相続人から『遺留分を返せ』と言われて事業承継が頓挫しないよう、あらかじめ遺留分の計算から株式を除外したり、評価額を固定したりできる制度です。

経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)に基づき、非上場中小企業(特例中小会社)について、一定の要件を満たすことで遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。

適用要件

  • 3年以上継続して事業を行っていることが必要
  • 遺留分権利者全員の合意(書面での合意が必要)
  • 経済産業大臣の確認
  • 家庭裁判所の許可
  • 経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可にはそれぞれ期間制限があり、大臣確認は合意をした日から1か月以内、家裁許可は大臣確認を受けた日から1か月以内に申請または申立てが必要

特例の内容

❶ 除外合意

後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができます。これにより後継者以外の相続人からの遺留分侵害額請求を受けず、相続に伴う株式分散を未然に防止することができます。

❷ 固定合意

遺留分を算定するための財産の価額に算入する株式等の価額を、合意の時における価額に固定できます。これにより後継者の経営努力で会社の価値が上がっても、その分が遺留分の計算に反映されずに済みます。

❸ 付随合意

除外合意と固定合意は会社の経営の承継の場合のみ利用可能ですが、併せて後継者が事業等の用に供している不動産や現金などを先代経営者からの贈与等により取得している場合に、当該財産についても遺留分算定基礎財産に算入しないこととする合意ができます。

個人事業の承継の場合の特例

個人事業の承継の場合、贈与等された事業用資産の全部が除外合意の対象となります。対象となる事業用資産は土地または土地の上に存する権利、建物、減価償却資産に該当するものに限られます。

具体例

先代社長のAが後継者の長男Bに非上場株式を生前贈与する場合、Bと他の相続人(次男C、長女D)が全員合意のうえ、除外合意を申請すれば、Bが受け取った株式は遺留分の計算から除外されます。これによりCやDから遺留分侵害額請求を受けるリスクがなくなり、安定した事業承継が実現できます。

試験のポイント

  • R3-7で出題実績あり
  • ・除外合意=株式等を遺留分算定から除外、固定合意=合意時の価額に固定
  • ・経済産業大臣の確認+家庭裁判所の許可の両方が必要
  • ・除外合意・固定合意は遺留分を有する推定相続人の全員の合意が必要(過半数ではない)
  • ・各申請期限は合意日・確認受領日からそれぞれ1か月以内

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