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遺留分

相続

遺言によって被相続人は相続財産を自由に処分できますが、相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されています。ただし兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

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遺留分の基礎

簡単にいうと

簡単にいうと、遺留分とは『遺言で全財産を他の人にあげると言われても、一定の相続人には最低限もらえる取り分がある』という制度です。ただし兄弟姉妹は対象外です。

遺留分とは、被相続人の相続財産のうち相続人に保障される最低限の割合です。

遺留分の対象は配偶者、直系卑属、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません

遺留分の割合は以下のとおりです。

  • 直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の3分の1
  • それ以外の場合:被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者全体の遺留分になります。そして相続人が複数いる場合は、この遺留分を法定相続分に応じて按分します。

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生じます。一方、相続開始後の放棄は自由に行えます。

具体例

Aさんが遺言で全財産を友人に贈与すると書いた場合でも、Aさんの配偶者と子どもには遺留分(財産の2分の1)が保障されています。配偶者の遺留分は2分の1×法定相続分2分の1=4分の1、子どもの遺留分は2分の1×法定相続分2分の1=4分の1です。

試験のポイント

  • R3-7で出題実績あり
  • ・兄弟姉妹には遺留分がないことは超頻出です
  • ・遺留分割合:直系尊属のみ=1/3、その他=1/2
  • ・相続開始の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要、開始は自由

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